協会規約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「日本島写真家協会」(以下「本会」という。)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は、会長が指定する場所に置く。
第3条(目的)
本会は、島の風景や文化を撮影する写真家が集い、楽しみながら技術を磨き、島の魅力を広めることを目的とする。
第2章 会員
第4条(会員の資格)
本会の目的に共感し、楽しんで活動したいと考える者で、日本在住の者を会員とする。
第5条(入会)
入会を希望する者は、簡単な申込手続きを行い、理事会の承認を受けるものとする。
第6条(会費)
会費はなるべくリーズナブルに設定し、年会費を納入することとする。詳細は別途決定する。
第7条(会員の権利)
会員は本会のイベントに参加し、意見を共有する権利を有する。
第8条(会員の義務)
会員は、本会の楽しさと活気を維持するために協力し、規約を守る義務を負う。また、会員同士が互いに尊重し、和やかで建設的なコミュニケーションを心がけ、友好的な雰囲気を醸成するよう努めるものとする。
第9条(退会)
会員は、簡単な手続きを経て自由に退会できる。
第3章 役員
第10条(役員の種類と選任)
本会には次の役員を置く:
・会長 1名
・副会長 1名
・理事 若干名
・監事 1名
役員は、総会で会員の中から選任される。選任にあたっては、和やかで協力的な組織運営を推進するため、候補者の協調性やコミュニケーション能力が重視される。
なお、会が発足し運営が軌道に乗るまでは役員選任を行わず、共同代表や事務局を置き、運営に当たる。
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
第12条(総会)
総会は年1回開催し、会員が集まり楽しく交流する場とする。臨時総会は、必要に応じて開催する。
第13条(議決)
総会における議決は、出席会員の過半数で決定する。
第5章 活動内容
第14条(活動内容)
本会は以下の活動を行う:
- ウェブサイトやSNSで、日本の島に関する写真や情報を楽しく発信する。
- 写真展やカジュアルなイベントを企画し、日本の島の魅力を広める。
- 島の写真愛好者を増やすために、気軽に交流できる場を提供する。
- 日本の島々の活性化を目指し、会員同士の楽しみを通じて地域を応援する。
- 上記内容を中心にメディアとしての活動も行う。
- 本会は活動内容を鑑みて予告なく終了する場合がある。
第6章 知的財産権
第15条(知的財産権)
会員が提供する写真やコンテンツの著作権は、会員本人に帰属する。ただし、本会の活動において使用する際には、会員の許諾を得るものとする。
第7章 倫理規定
第16条(倫理規定)
会員は、写真活動を通じて他者のプライバシーを尊重し、楽しく健全な活動を心がける。また、会員同士の関係においては、互いに親しみを持ち、偏見や批判を避け、誰もが参加しやすい和やかな雰囲気を大切にする。
第8章 会計
第17条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条(経費)
本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもって賄う。
第19条(会計報告)
会計担当者は毎年度終了後、会員にわかりやすく会計報告を行う。
第9章 規約の変更
第20条(規約の変更)
本規約の変更は、総会で出席会員の3分の2以上の賛成をもって行う。