協会規約

第1章 総則

第1条(名称)

本会は「日本島写真家協会」(以下「本会」という。)と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は、会長が指定する場所に置く。

第3条(目的)

本会は、島の風景や文化を撮影する写真家が集い、楽しみながら技術を磨き、島の魅力を広めることを目的とする。

第2章 会員

第4条(会員の資格)

本会の目的に共感し、楽しんで活動したいと考える者で、日本在住の者を会員とする。

第5条(入会)

入会を希望する者は、簡単な申込手続きを行い、理事会の承認を受けるものとする。

第6条(会費)

会費はなるべくリーズナブルに設定し、年会費を納入することとする。詳細は別途決定する。

第7条(会員の権利)

会員は本会のイベントに参加し、意見を共有する権利を有する。

第8条(会員の義務)

会員は、本会の楽しさと活気を維持するために協力し、規約を守る義務を負う。また、会員同士が互いに尊重し、和やかで建設的なコミュニケーションを心がけ、友好的な雰囲気を醸成するよう努めるものとする。

第9条(退会)

会員は、簡単な手続きを経て自由に退会できる。

第3章 役員

第10条(役員の種類と選任)

本会には次の役員を置く:

・会長 1名
・副会長 1名
・理事 若干名
・監事 1名

役員は、総会で会員の中から選任される。選任にあたっては、和やかで協力的な組織運営を推進するため、候補者の協調性やコミュニケーション能力が重視される。
なお、会が発足し運営が軌道に乗るまでは役員選任を行わず、共同代表や事務局を置き、運営に当たる。

第11条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4章 会議

第12条(総会)

総会は年1回開催し、会員が集まり楽しく交流する場とする。臨時総会は、必要に応じて開催する。

第13条(議決)

総会における議決は、出席会員の過半数で決定する。

第5章 活動内容

第14条(活動内容)

本会は以下の活動を行う:

  1. ウェブサイトやSNSで、日本の島に関する写真や情報を楽しく発信する。
  2. 写真展やカジュアルなイベントを企画し、日本の島の魅力を広める。
  3. 島の写真愛好者を増やすために、気軽に交流できる場を提供する。
  4. 日本の島々の活性化を目指し、会員同士の楽しみを通じて地域を応援する。
  5. 上記内容を中心にメディアとしての活動も行う。
  6. 本会は活動内容を鑑みて予告なく終了する場合がある。

第6章 知的財産権

第15条(知的財産権)

会員が提供する写真やコンテンツの著作権は、会員本人に帰属する。ただし、本会の活動において使用する際には、会員の許諾を得るものとする。

第7章 倫理規定

第16条(倫理規定)

会員は、写真活動を通じて他者のプライバシーを尊重し、楽しく健全な活動を心がける。また、会員同士の関係においては、互いに親しみを持ち、偏見や批判を避け、誰もが参加しやすい和やかな雰囲気を大切にする。

第8章 会計

第17条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第18条(経費)

本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもって賄う。

第19条(会計報告)

会計担当者は毎年度終了後、会員にわかりやすく会計報告を行う。

第9章 規約の変更

第20条(規約の変更)

本規約の変更は、総会で出席会員の3分の2以上の賛成をもって行う。

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